確定申告は難しいものではありません
確定申告という言葉を聞いて、何を感じるでしょうか?「難しい」とか「面倒くさい」そんな風に感じていたら、いつも税金を払いすぎの状態が続いてしまいますよ。そんな気持ちを抱くのは、普段は確定申告をしなくすむサラリーマンだからこそ起こる反応だといえます。
サラリーマンでも確定申告が必要なケースが現実ではあります。というより、確定申告をしたほうが税金が戻ってくるケースがありますので、そんなに毛嫌いせずに確定申告に挑戦しましょう。
確定申告は本当に向き合ってみると、最初はとっつきにくいものです。けれども、日本の現在のように増税などで負担を感じる時代は、サラリーマンでも払いすぎた税金(年末調整で)や還付が受けられる制度(例:住宅ローン控除、医療費控除)がありますので是非利用しましょう。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。毎年、この時期なると、女性アイドルたちが、居住する地域の税務署で、確定申告をおこなっている光景がテレビ等のニュースで映し出されたりします。個人の場合は、年収2000万円未満のサラリーマンで年末調整を受けている人は確定申告をする必要は基本的にありません。
確定申告が必要な人は、個人事業主、芸能人、プロ野球選手、医師といったような高額所得者や、前の年に会社などを途中で退職した人、年金受給者などです。また年度の計算方法ですが、所得税に関しては前年の1月1日から12月31日までの収入と支払った金額と費目が対象となります。
医療費控除の対象となるもの
確定申告をする上で、普通の人なら最も興味深いのは、どれだけ納付した税金が自分の元に還付されてくるかということでしょう。今の厳しい世の中、今まで支払っていた以上に支払いを発生させることに、誰も興味を持つはずなんてありません。
税金が帰ってくる、いわゆる還付の中でも、もっとも知れ渡っているのが医療費控除だといえます。医療費控除は、その前の年に、あなた自身または生計をともにする家族(親族)の医療費を、年間10万円以上支払ったケースか、または、所得金額の5%を超えているケースで確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
病院等にかかったら領収書をもらうことを忘れずに、保管しておいてください。医療費控除の適用を受けることができるものは、具体的には、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具などがあげられます。これらのために支払った領収書・レシートと申告書をもっていれば申告することができます。通院費などは交通費のことをいうのですが、企業会計と同じように、タクシー代以外には、領収書が残りませんので、メモさえあれば十分です。
ただし、近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ、成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので対象にはなりませんのであしからず。
医療費控除の計算
医療費控除を受けるためには今まで医療費控除を知らなくて、これまで申告をしていなくても大丈夫です。医療費控除の計算式は次のようにごく単純なものです。
(その年にかかった医療費)−(生損保からの医療保険で補填される金額:いわゆる入院給付金や手術給付金)−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。
ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。それなら3年前に医療費控除が受けられたのにと考えている人も安心してください。これまで確定申告をしていないことを条件に、5年前までに遡って申告することが可能です。またその間に転居した場合は、転居先の税務署で申告してください。
医療費控除に必要な書類は申告用紙、病院の領収書、源泉徴収票、認印、通帳、身分証明書です。領収書はコピーは不可です。また領収書の代わりとして健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を確定申告に添付しても、医療費控除は受けことはできません。また年をまたいだ治療費などは同じ治療のためであっても、12月31日までの分と翌年の1月1日以降の分は別なものとして考えます。1月1日以降のものは翌年のものとして取り扱います。計算等は国税庁のサイトに詳しく紹介されていますので参考にするのもよいでしょう。